こんにちは、ゆうペイです!
この記事は、職人を辞めると決めて、辞める日(退職日)をいつにするか考えている人に向けた話です。
月末がいいのか、ボーナスをもらってからがいいのか、調べるほど分からなくなる人も多いと思います。
辞める日をなんとなく決めると、辞めたあとで損に気づくことがあります。
心の声
辞めるのは決めた。でも、辞める日はいつにすればいいんだろう。

迷いますよね。
辞める日は、月末かどうかより先に、次の仕事と住まいの日付から決めます。
☝️結論から言うと、辞める日は、
①次の仕事と住まいの日付
②辞める日で変わるお金と有給休暇
③最後の給料から引かれるお金 の順に確かめてから決めます。
次の仕事が決まっている人は、辞めた日の翌日から次の会社の健康保険と厚生年金に入れる日にすると、自分で国民健康保険や国民年金に切り替える手続きはいりません。
準備は、辞めたい時期を仮に決めて、そこから逆に数えて始めます。
この記事では、辞める日を決めかねている人向けに、
- 辞める日を決める前に集めておく日付
- 辞める日で変わるお金(失業保険・ボーナス・保険料・住民税)と有給休暇
- 辞めたい時期から逆に数える、辞めるまでの準備の予定表
☝️の3つを、日給や寮など職人の働き方に合わせてお伝えします。
月末にするかどうかで迷っている人も、まずは日付を集めるところから読んでみてください。
退職日を決める前に集める、5つの日付
まず、辞める日を決めるのに使う日付を集めます。
次の5つが分かれば、辞められる日の幅が見えてきます。
④の有給休暇を使い切ってから辞めるなら、最後に出勤する日と、辞める日(会社との契約が終わる日)は別の日になります。
有給休暇を使う日を辞める日の前に並べてから、辞める日を決めます。
何日前に伝えるかや、退職届の出し方は、こちらにまとめています。
👉 退職は何日前に言う?辞めさせてくれないときは?職人が辞めると伝える手続き


辞める日が1日ちがうだけで変わる、受け取れるお金と使える休み
辞める日によって、受け取れるかどうかが変わるお金と、使える日数が変わる休みがあります。
これらのお金と休みは、辞めたあとでは日付を動かせないので、辞める日を決める前に確かめます。
| お金と休み | 辞める日で変わること | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 失業保険(自分の都合で辞める人) | 雇用保険に入っていた月が12か月に届くかどうか。入って1年前後の人は、数日の差で届かないことがある | ハローワーク |
| ボーナス(出る会社の人) | 支給日に勤めていることを条件にしている会社では、支給日より前に辞めると出ないことがある | 就業規則・会社 |
| 傷病手当金(体の具合で休んでいる人) | 辞める日に出勤すると、辞めたあとの分が出なくなる | 入っている健康保険 |
| 有給休暇(使う休み) | 次に付く日を過ぎてから辞めると、使える日が増える | 給与明細・会社 |
失業保険:入って1年前後の人は、12か月に届くかを確かめる
自分の都合で辞めた人が失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、辞めた日から前の2年の間に、雇用保険に入っていた月が通算12か月以上要ります。
この12か月は、辞めた日から1か月ずつさかのぼって区切り、給料の支払いの対象になった日が11日以上ある月(足りなければ80時間以上の月)を1か月と数えます。
※この話は65歳になる前に辞める人のものです。65歳以上で辞めると、失業保険のかわりに一時金(高年齢求職者給付金。30日分か50日分)になります。雇用保険では誕生日の前日に年を取ると数えるので、64歳の人は、辞める日を決める前にハローワークで確かめます。2026年11月時点のハローワークの案内より。
辞めた日から区切って数えるので、入って1年に届くかどうかの人は、辞める日が数日ちがうだけで12か月に届かないことがあります。
前の会社で入っていた分を足せることもあるので、自分が何か月になるかは、辞める日を決める前にハローワークで確かめておきます。
体の具合や家族の事情など、やむを得ない理由で辞める人は、条件が違うことがあります。
雇用保険に入っているかの確かめ方と、受け取れるお金の流れは、こちらにまとめています。
👉 職人が辞めたら雇用保険はどうなる?入っているかの確かめ方と、もらえるお金
ボーナス:支給日に勤めていることが条件かを確かめる
ボーナスが出る会社では、支給日に勤めていることを、ボーナスを払う条件にしていることがあります。
就業規則などにこの条件がある会社で、支給日より前に自分の都合で辞めると、ボーナスは出ないと考えておきます。
ボーナスが出る人は、支給日と条件を就業規則で確かめてから辞める日を決めます。
傷病手当金:体の具合で休んでいる人は、辞める日に出勤しない
病気やケガで休んでいて傷病手当金を受け取っている人や、これから受け取る人は、辞める日に出勤すると、辞めたあとの分が出なくなります。
辞めたあとも受け取るには、会社の健康保険に1年以上続けて入っていることなどの条件もあります。
体の具合が悪いまま辞める人は、辞める日を決める前に、こちらを読んでおいてください。
👉 ケガや病気で職人を辞めるとき、お金はどうなる?傷病手当金と失業保険の順番
有給休暇:次に付く日の前か後かで、使える日数が変わる
有給休暇は、勤め始めて6か月たつと10日付き、そのあとは1年ごとに新しく付きます(出勤する日の8割以上出勤した人。週30時間未満で週4日以下などの人は、付く日数が少なくなります)。
付く日を会社でそろえている会社もあるので、次に付く日と日数は、給与明細か会社で確かめます。
次に付く日が辞めたい日の少しあとなら、付く日を過ぎてから辞める日を置くと、使える日が増えます。
新しく付いた有給休暇も辞める日で消えるので、使う日は辞める日までに並べます。
退職日は月末がいい?月の途中で辞めたときとの違い
会社の健康保険と厚生年金に入っている人は、辞める日を月末にするか月の途中にするかで、その月の保険料の払い方が変わります。
会社の健康保険と厚生年金は、辞めた日の翌日で抜けます。
保険料は、抜けた日がある月の前の月の分まで払うので、月末に辞めるとその月の分まで給料から引かれます。
次の仕事が決まっている人:間を空けない日に辞める
次の会社に月の1日から入るなら、前の月の末日に辞めると、1日も空かずにつながります。
辞めた日の翌日から次の会社の健康保険と厚生年金に入るなら、自分で切り替える手続きはいりません(加入と脱退の手続きは、前の会社と次の会社がします)。
健康保険と厚生年金に入る日は、次の会社に確かめておきます。
辞めた日と次の会社に入る日の間が空くと、その間の健康保険と年金を自分で切り替える手続きが要ることがあります。
間を空けずに移っても、次の会社の最初の給料が出るまでは、手元のお金で暮らします。
最初の給料日がいつかも、入る前に確かめておきます。
次の仕事が決まっていない人:違いは辞めた月の1か月分だけ
次の仕事が決まっていないなら、月末に辞めても月の途中で辞めても、次の月からは国民健康保険と国民年金を自分で払います。
違いが出るのは、辞めた月の1か月分だけです。
月の途中で辞めると、その月の保険料が給料から引かれないので、得に見えます。
でも、その月は国民健康保険と国民年金を自分で払う月になり、厚生年金に入っていた月も1か月減ります。
国民健康保険の保険料は人によって違うので、どちらが少なくすむかは、給与明細の健康保険と厚生年金の額と、市区町村の窓口で聞いた国民健康保険の保険料に国民年金を足した額を比べると分かります。
月末に辞めると、最後の給料から2か月分の保険料が引かれることがある
月末に辞めると、最後の給料から、前の月の分と辞めた月の分の2か月分の保険料がまとめて引かれることがあります。
給料の締め日や、会社がいつの分の保険料を引いているかで変わるので、最後の給料から何か月分が引かれるかを会社に確かめておきます。
社会保険に入っていない会社で、国民健康保険と国民年金に入っている人は、辞める日で保険料の払い方は変わりません。
建設国保に入っている人は、健康保険の分の扱いを組合に確かめます。
自分の健康保険がどれか分からない人は、先にこちらで確かめておくと迷いません。
👉 自分の健康保険はどれ?職人が見分ける4種類と、辞めたら変わること
1月〜4月に辞めると、最後の給料から住民税がまとめて引かれることがある
会社で働く人の住民税は、前の年の稼ぎをもとに決まった1年分を、6月から次の年の5月まで12回に分けて給料から引く仕組みです。
辞めた時点でまだ払っていない分は、辞める月によって払い方が変わります。
- 1月〜4月に辞める:まだ払っていない分(5月分まで)は、原則として最後の給料や退職金からまとめて引かれる(次の会社で天引きを続ける場合などは別)
- 5月に辞める:最後の1か月分が給料から引かれて終わる
- 6月〜12月に辞める:あとで届く納付書で自分で払うか、会社に頼んで最後の給料などからまとめて引いてもらうかを選ぶ
- 次の会社に移る:辞める月にかかわらず、次の会社で天引きを続けてもらえる場合がある。今の会社と次の会社に確かめる
次の会社が決まっている人は、次の会社で住民税の天引きを続けられる場合もあるので、今の会社と次の会社に確かめます。
1月〜4月に辞めて、次の会社で天引きを続けない人は、最後の給料の手取りが少なくなる前提で、辞めたあとの生活費を数えておきます。
6月〜12月に辞める人は、まだ払っていない分をどう払うかを、辞めると伝えるときに会社と決めておきます。
あとで届く納付書で払うなら、そのお金は毎月の生活費とは別に取っておきます。
辞めたあとに届く住民税と保険料がいつ・いくらになるかは、こちらにまとめています。
👉 退職後の住民税はいつ・いくら払う?職人が辞める前に確かめる税金と保険料
職人なら、ここも確かめてから辞める日を決める
日給の人:出勤日の少ない月の分が、最後の給料になることがある
日給など、働いた日数で給料が変わる人は、雨の多い月や、年末年始・お盆の休みがある月に出勤日が少なくなります。
その月の分が最後の給料になると、手取りが思ったより少なくなります。
給料の締め日から数えて、最後の給料が、いつの何日分(有給休暇を使った日も入れて)になるかを確かめておきます。
たとえば1月に辞める人は、年末年始の休みで出勤日が少ない月の分が最後の給料になりやすく、そこに住民税のまとめ引きが重なることがあります。
寮・社宅の人:次の住まいを決めてから、辞める日を決める
寮や社宅に住んでいる人は、辞めたらいつまでに出るかが、会社の決まりや契約で変わります。
次の住まい(借りる部屋、実家、次の会社の寮など)に入れる日が分かってから辞める日を決めると、住む所に困りません。
部屋を借りる人は、審査で勤め先や収入を見られるので、勤めているうちに申し込んでおくと安心です。
寮や社宅を出るときに会社と確かめることや、部屋の探し方は、こちらにまとめています。
👉 無職だと部屋は借りにくい?職人が辞める前に、住まいと住所を決めておく理由
建退共の人:最後の出勤日までに、手帳の受け取り方を確かめる
会社が建退共(建設業で働く人の退職金の仕組み)に入っていた人は、辞めるときに共済手帳を受け取ります。
有給休暇を使い切ってから辞める人は、最後の出勤日のあとに会社へ行かないこともあるので、手帳と書類の受け取り方は、最後の出勤日までに確かめておきます。


退職までにやることを、辞める日から逆に並べた予定表
まずは辞めたい時期を仮の目安にして、そこから逆に数えて準備を始めます。
次の仕事も住まいもこれから決める人は、3か月ほど前から始めると、順番に進めやすくなります。
次の仕事や住まいの日付が分かったら、正式な辞める日を決めます。
予定表のそれぞれの準備は、こちらの記事にまとめています。
- 転職活動:転職活動は辞める前?辞めてから?職人が在職中に始めて分かる、自分の値打ち
- 辞めたあと何か月暮らせるか:仕事を辞めるなら貯金はいくら?辞めたあと毎月いくら要るか、職人が辞める前に数える方法
- 毎月の支払いを減らす:固定費の見直しは何から?職人が仕事を辞める前に、毎月の支払いを減らす順番
- 住まい:無職だと部屋は借りにくい?職人が辞める前に、住まいと住所を決めておく理由
- 伝え方と受け取るもの:退職は何日前に言う?辞めさせてくれないときは?職人が辞めると伝える手続き
- 辞めたあとの健康保険と年金:自分の健康保険はどれ?職人が見分ける4種類と、辞めたら変わること
3か月も待てない人は、全部をやらなくても大丈夫です。
1つでも進めておけば、そのぶん辞めたあとに困ることが減ります。
急いで辞める人がまずやることは、こちらにまとめています。
👉 仕事を今すぐ辞めたい職人へ。限界なら先に休む、辞める前の準備4つ
辞めるまで半年以上ある人は、この予定表より前から、給料が入るうちに家計を整えておけます。
半年前から始める家計の準備と、辞めるまでの半年の予定表は、こちらにまとめています。
👉 半年後に仕事を辞めたい職人へ。辞める前の半年で整える家計の準備4つ
辞める日を確かめずに決めると、困ること
辞める日を確かめないまま決めると、次のようなことが起きやすくなります。
次の4つは、辞める日を決める前に確かめておけば防げます。
☝️困るのは、辞める日を先に決めて、あとから日付を合わせようとするときです。
日付を集めてから辞める日を決めれば、受け取れるお金も住まいも取りこぼさずにすみます。
まとめ:辞める日は、日付を集めてから決めよう
😣 なんとなく辞める日を決めると
・失業保険の条件に届かない
・寮を出る日に、次の住まいがない
・最後の給料が思ったより少ない
😊 日付を集めてから決めると
・受け取れるお金を取りこぼさない
・住まいが決まってから辞められる
・最後の給料に合わせて生活費を用意できる
- 辞める日は、次の仕事・住まい・伝える期限・有給休暇・締め日の5つの日付を集めてから決める
- 失業保険の12か月、ボーナスの支給日、傷病手当金、有給休暇が付く日は、辞める日で結果が変わる
- 次の仕事が決まっているなら、間を空けない日に辞める。決まっていないなら、月末か月の途中かの違いは辞めた月の1か月分だけ
- 最後の給料は、住民税のまとめ引き・保険料・出勤日で少なくなることがある。辞める日から逆に数えて準備を並べる
細かい決まりや金額は、これからも変わることがあります。
でも、「日付を集めてから辞める日を決める」ことは変わりません。
☝️今日やることは1つだけです。
給与明細で、締め日と給料日、有給休暇の残りの日数を見る
あわせて就業規則で、何日前までに申し出る決まりかも見ておくと、辞める日を決めやすくなります。



辞める日が決まると、準備の順番も決まります。
まずは日付を集めるところから始めてみてください。
次の仕事がまだ決まっていない人は、辞める日を決める前に、勤めたまま転職活動を始めておくと、辞める日を選びやすくなります。
👉 転職活動は辞める前?辞めてから?職人が在職中に始めて分かる、自分の値打ち
辞める前の準備は7つにまとめているので、できるところから始めてみてください。
👉 辞める前の準備7つを見る
2026年10月時点の公式ページをもとにしています。決まりや金額は変わることがあるので、最新の内容は各窓口で確かめてください。
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」(資格を失うのは退職日の翌日・保険料は資格を失った日の属する月の前月分まで・月末退職はその月分まで・給与の締切日によっては前月分と当月分を控除)
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(4月15日に退職し翌日から就職しない場合は4月分の保険料から納付)
- 日本年金機構「国民年金保険料」(令和8年度は月17,920円)
- 札幌市「国保加入の届け出」(国保の保険料は、届け出の月にかかわらず加入した月〈退職日の翌日の属する月〉から月割り・届け出は14日以内)・大阪市「保険料の決め方」(年度の途中で加入したときは、資格取得日の属する月から保険料を計算)
- 協会けんぽ「任意継続」(健康保険の制度・退職日までに2か月以上続けて加入・退職日の翌日から20日以内に手続き)
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」(20歳以上60歳未満で厚生年金保険に入っていない人が対象・退職日の翌日から14日以内・配偶者の扶養に入る人は配偶者の勤め先を通じて手続き)
- 協会けんぽ埼玉支部「退職後の資格確認書の取り扱いについて」(在職中の資格確認書を使えるのは退職日まで・退職後すぐに被扶養者の分も含めて事業主に返す)
- ハローワーク「基本手当について」(離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上・特定受給資格者等は1年間に6か月以上・離職日から1か月ごとに区切り、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または80時間以上の月を1か月)
- 厚生労働省「スタートアップ労働条件」年次有給休暇を取得した日の賃金(平均賃金・通常の賃金・標準報酬月額の30分の1のいずれかを就業規則などで決めて支払う)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇(雇入れから6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で10日・その後継続勤務1年ごとに加算・退職日をもって権利は消滅)
- 広島県「労働相談Q&A 4-10 支給日に在籍していないとボーナスはもらえないのか」(就業規則や慣行で支給日の在籍を条件とすることは、判例では差し支えないとされている・解雇や定年などは事情が異なる)
- 協会けんぽ「傷病手当金」・協会けんぽ「よくあるご質問 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(資格喪失後の継続給付は、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があることなどが条件・退職日に出勤すると退職後の分は支払われない)
- 東京都主税局「特別徴収にかかる手続きについて」(1月〜4月の退職は原則一括徴収・5月退職は最終月分を特別徴収・6月〜12月の退職は普通徴収に切り替え、申し出があれば一括徴収)
- 名古屋市「特別徴収のしくみ」(1月1日〜4月30日の退職は一括徴収・再就職先で特別徴収を継続する場合などは一括徴収の必要がない)・横浜市「納税の方法」(再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人は継続)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど(期間の定めのない契約は申し入れから原則2週間で終了・退職届の申し入れは承諾後に一方的に撤回できない)
- 建退共「従業員が退職したとき」(共済手帳は従業員のもので必ず本人に渡す)
- 東京ハローワーク「被保険者に関するQ&A」(雇用保険では誕生日の前日に満年齢に達すると数える)
- 東京港健康保険組合「よくある質問」(資格を取得した同じ月に資格を失った場合は、その月の保険料を納める)
- 愛知労働局「年次有給休暇」(週30時間未満で週4日以下などの人は付与日数が少ない)


